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2024年10月 4日 (金)

処方薬の自己負担額について:後発品が存在する先発品を希望なら増額の場合あり

今月(2024年10月)から、医療機関から処方される薬品のうち、後発医薬品が存在する先発医薬品(長期収載品)を患者さんが希望される場合には、両者の価格差の1/4を自己負担額(10〜30%)に加えて支払う必要があります。

例えば一錠あたり先発品が100円で、後発品が60円であれば、その差額40円の1/4である10円(+消費税)の支払いが追加されます。

なお本件は処方箋に記された薬剤についてであり、院内で使用される注射薬には用いられません。

 

患者さんの希望によってではなく、後発品では効果不十分などの理由があって先発品を選んでいる場合には、処方箋にその旨を記すことで上記負担が免除される可能性があります。

その場合には診察中に担当医にご相談することをお勧めします。

診察後に調剤薬局で薬を受け取る時点でお話しされた場合には、担当医(医療機関)に薬剤師が電話などで問い合わせる必要があり、追加の支払いなく薬を受け取るまでに時間がかかります。

 

その他種々の想定事例について、詳しくはこちらをご参照ください(厚生労働省のサイトです)。

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